お金に関すること(助成金など)


📌特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当とは、20歳未満の精神または身体に障害のある子どもを家庭で監護、養育している父母等が受け取ることのできる手当のことです。

支給月額(平成30年4月より適用)
1級 51,700円
2級 34,430円

※受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されませんので、注意が必要です。

(参照:厚生労働省の「特別児童扶養手当について」のページ https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html をご覧にください)

特別障害者手当について、詳しくは下記をご覧ください。

必見!子どもが発達障害と診断されたら申請できる【助成金】について
子どもが発達障害と診断されたら、特別児童扶養手当の申請ができます。特別児童扶養手当とは何か、申請方法とその流れについて伝えます。さらに子どもの成人に向けての準備まで、このページですべてがわかります。

様々な世代の発達障害児・者への支援経験がある筆者による、特別児童扶養手当について詳しく書かれたコラム記事です。申請の流れや注意点、支給が停止される場合などもご紹介。

📌障害児福祉手当について

障害児福祉手当とは、20歳未満の精神または身体に重度の障害(日常生活において常時の介護を必要とする状態)のある子どもを育てる父母などが受け取ることのできる手当のことです。

支給月額(平成30年4月より適用)
14,650円

※受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されませんので、注意が必要です。

(参照:厚生労働省の「障害児福祉手当について」のページ https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.htmlをご覧にください)

📌特別障害者手当について

特別障害者手当とは、精神または身体に重度の障害(日常生活において常時特別の介護を必要とする状態)のある在宅の20歳以上の者に支給される手当のことです。

支給月額(平成30年4月より適用)
26,940円

※受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されませんので、注意が必要です。

(参照:厚生労働省の「特別障害者手当について」のページ https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.htmlをご覧にください)

📌療育手帳について

知的障害のある子どもに対して自治体から発行される「療育手帳」(一般的に、市役所の障がい福祉課など市町村の窓口に申請書を提出し、児童相談所や障害者相談センターで検査を受け、その後、基準をクリアしている場合に発行されます)を取得することで、税金の控除、公共料金の減額、支援制度、鉄道会社の割引、娯楽施設の割引など、金銭面で数々の優遇措置を受けることが可能となります。

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知的障害のある子ども向けに発行される療育手帳は、取得すると障害者の枠から抜けさせないイメージが強く、デメリットが大きいと思われがちですが、取得できれば就学・進学・就職の選択肢を広げられ、自立のための援助を受けやすくなるのです。このページでは、療育手帳について詳しく紹介しています。

実際に療育手帳を取得した筆者が、療育手帳のメリットなどをご紹介。療育手帳を取得しようと考えている人必見です!

療育手帳の判定は変えられる!幼児期に必須の3つの選択とは?
「もしも子どもに障害があったら」と思うと専門病院での受診は迷うもの。でも、子どもの成長の可能性は、親御さんの勇気次第で変わります。ここでは療育手帳の取得から療育・保育施設の選択に至るまで、「自閉症」の診断を受けた体験談を通してお話しします。

療育手帳の取得・療育・保育施設などを選択するポイントを、筆者自身の経験談を交えてご紹介。「幼児期の療育手帳の判定は変わる可能性がある」ことについても詳しく書かれています!

📌精神障害者保健福祉手帳について

知的障害のある子どもに対して発行される手帳が「療育手帳」であることに対して、知的障害のない発達障害児(者)に対して自治体から発行される「精神障害者保健福祉手帳」(初診から6ヶ月以上経過していることが条件となります)。

手帳の有効期限は2年。
更新される場合は手続きが必要です。

精神障害者保健福祉手帳を取得することで、 税金の控除や鉄道会社の割引、娯楽施設の割引など金銭面で数々の優遇措置を受けることが可能となり、また、障害者雇用での就職が可能となります。

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